新大阪駅周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定される

新大阪のシェアオフィス「新大阪駅前ラボ」も含まれる新大阪駅周辺地域が、内閣府により政令で都市再生緊急整備地域に指定されました。

この政令は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第三項に基づき制定されるものです。

都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として指定されます。

国土交通省によれば、「国全体の成長をけん引する大都市について、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人達を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが、重要な課題になってい」ることが背景にあります。

大阪府によると、新大阪駅リニア中央新幹線の全線開業によるスーパー・メガリージョンの形成などの新たなインパクトや社会状況の変化に備え、広域交通の一大ハブ拠点となり大きくポテンシャルが向上する新大阪駅エリアを中心に、近接する十三駅や淡路駅の周辺を含めた一体のエリアを対象として、20年から30年先を見据えたまちづくりを進めているということです。

2022年6月に、駅とまちが一体となった世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりの実現をめざし、この将来像を官民が共有してまちづくりを進めていくため、「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり方針2022」をとりまとめました。

この方針を踏まえ、複数の具体的なプロジェクトが動きつつある「新大阪駅エリア」において、エリア価値を高める開発の前提となる「都市再生緊急整備地域」の指定に係る申出を同年7月に行い、同年10月25日に閣議決定され、同10月28日に指定されました。

都市再生緊急整備地域においては、土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業認可等の手続期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支援や税制措置を受けるための国土交通大臣の認定等の特別な措置を受けることができるということです。

また、都市再生本部が定める地域整備方針等に従って、関係省庁及び地方公共団体が、市街地の整備のための施策を強力に推進することになります。
(1)都市計画等の特例
(2)民間都市再生事業計画
  [1]民間都市開発推進機構による金融支援
  [2]税制特例

都市再生緊急整備地域の支援策:都市計画等の特例、民間都市再生事業計画(民間都市開発推進機構による金融支援・税制特例)

特定都市再生緊急整備地域においては、下水の未利用エネルギーを民間利用するための規制緩和、より充実した税制支援などによる民間都市開発の支援が行われます。

また、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制度として国際競争拠点都市整備事業、外国企業等を呼び込むための取組について支援する補助制度として官民連携まちなか再生推進事業(国際競争力強化施設)も利用できます。

都市計画の特例では、容積率が大幅に緩和されるため、大規模な再開発が進む可能性が大きくなります。新大阪駅周辺地域の場合大阪空港の航空法による高さ制限もありますが、税制の特例などもあることから老朽化が進むビルなどは更新が期待されます。また新大阪阪急ビルていどの高さには高層化もはかられることでしょう。

指定区域は「大阪市東淀川区及び淀川区の区域のうち、市道西淡路南方線と府道熊野大阪線との交会点を起点とし、順次同府道、北緯三四度四四分一七秒・三一東経一三五度三○分一三秒・九三の地点から北緯三四度四四分一八秒・○二東経一三五度三○分一○秒・四一の地点まで引いた線、市道淀川区第千二百八十三号線、市道淀川区第千二百八十五号線、市道淀川区第千二百八十一号線、市道淀川区第千百七十一号線、市道十三吹田線及び市道西淡路南方線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域」です。

新大阪駅周辺地域の都市再生緊急整備地域

すでに区域内では、構想中の阪急新大阪連絡線の新駅と駅ビルや新大阪駅南口広場、メルパルク大阪を含む宮原4丁目2番街区計画(仮称)、西淡路一丁目の市営住宅などの開発が見込まれています。

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